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資格試験(法律系)対策☆憲法条文

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財政一覧

第八十三条

国の財政を処理する権限は、国会の議決に基いて、これを行使しなければならない。 ...

第八十四条

あらたに租税を課し、又は現行の租税を変更するには、法律又は法律の定める条件による...

第八十五条

国庫を支出し、又は国が債務を負担するには、国会の議決に基くことを必要とする。 ...

第八十六条

内閣は、毎会計年度の予算を作成し、国会に提出して、その審議を受け議決を経なければ...

第八十七条

1 予見し難い予算の不足に充てるため、国会の議決に基いて予備費を設け、内閣の責任...

第八十八条

すべて皇室財産は、国に属する。すべて皇室の費用は、予算に計上して国会の議決を経な...

第八十九条

公金その他の公の財産は、宗教上の組織若しくは団体の使用、便益若しくは維持のため、...

第九十条

1 国の収入支出の決算は、すべて毎年会計検査院がこれを検査し、内閣は、次の年度に...

第九十一条

内閣は、国会及び国民に対し、定期に、少くとも毎年一回、国の財政状況について報告し...


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