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第二十一条その2

1 集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。

2 検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。

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司法書士試験・行政書士試験受験対策☆憲法条文解説↓


1 検閲の禁止と事前抑制の禁止
表現活動を事前に抑制することは禁止されます。21条1項は明示こそしていませんが、表現の自由を保障するということは当然その中に事前抑制禁止の意味を含んでいます。21条Ⅱ項は「検閲は、これをしてはならない」として、検閲の禁止を明規しますが、事前抑制の中でも検閲は歴史上弊害をもたらして来たので特に禁止規定を置いたのです。

2 検閲の禁止
(イ)検閲の意義
①狭義説(判例)
「行政権が思想内容等の表現物を、発表の禁止を目的として網羅的一般的に審査し、不適当と認めるときは発表を禁止すること」。
  
判例はこのように検閲の概念を狭く解したうえで、検閲は絶対的に禁止されるとします。

②広義説
「公権力が表現内容を事前に審査し、不適当と認めるときはその発表を禁止すること」。この立場からは、裁判所による出版物の差止請求も検閲に該ることになるが、主体が裁判所であり、濫用のおそれが少ないため厳格な要件の下に例外的に認められると解することになります。

          狭義説             広義説

主体→      行政権             公権力

対象→      思想内容等の表現物    思想内容

時期→      発表前             発表前

裁判所による  検閲に該らない        検閲に該る
差止仮処分→  (検閲は絶対的禁止)     (検閲は例外を認める相対的禁止)

☆欧米の商社に注文した八ミリフィルムや雑誌が税関で輸入禁止処分となった。この処分が検閲に該るとして争われた事件。
「検閲とは、行政権が主体となって、思想内容等の表現物を対象とし、その全部又は一部の発表の禁止を目的として、対象とされる一定の表現物につき、網羅的一般的に、発表前にその内容を審査した上、不適当と認めるものの発表を禁止することをその特質とするものを指す」とし、税関検査は、表現物は国外で発表ずみである(発表を禁止していない)、税徴収の目的で行うものであって、思想内容等の審査を目的としていないなどを理由に、検閲に該らないとした(札幌税関検査事件・最S59.12.12)。

家永三郎教授が、教科書の検定不合格処分に対して、検定は検閲に該るとして処分の取消を求めて争った事件。「本件検定は・・・一般図書としての発行を何ら妨げるものではなく、発表禁止目的や発表前の審査などの特質がないから、検閲に当たらず、憲法21条Ⅱ項の規定に違反するものではない」「普通教育の場においては、児童、生徒の側にはいまだ授業内容を批判する十分な能力が備わっていないこと、学校、教師を選択する余地も乏しく、教育の機会均等を図る必要があることなどから、教育内容が正確かつ中立・公正で全国的に一定の水準であることが要請される」「本件検定による表現の自由の制限は、合理的で必要やむを得ない限度のものというべきである」(第一次家永教科書検定事件・最H5.3.16)。教科書としては発行できないが、一般図書としてなら発行できるので、発表禁止ではなく検閲に該らないとしたものです。

3 事前抑制の禁止
(イ)事前抑制禁止の趣旨
経済活動の場合には、害悪の発生防止のための事前措置がとられることがあるのに、表現の自由の場合にはなぜ許されないのかは次の理由によります。

①ある思想の正しさは他の思想との相互批判によって検証されることになるから、どんな考えでもまず発表を許すことが要請される(思想の自由市場論)。
②事前抑制は国民の目の届かないところで規制が行われるから、国家権力による恣意的な規制が行われ易い。
③事前抑制は、国家権力がいかなる表現につきいかなる基準で規制を行っているかが解りにくく、表現者が規制を恐れて自己抑制し易い(萎縮的効果)。

(ロ)事前抑制の禁止と判例
判例のように検閲概念を狭く解した場合、裁判所による事前差止の問題は検閲の問題ではなく、事前抑制の問題となります。

☆北海道知事選挙の立候補予定者が自己を中傷誹謗する記事の掲載を予定している雑誌の出版差止を請求し、これが認められた。この仮処分が21条に違反するとして争われた事件。
判例は、出版物の仮処分による事前差止は「検閲」には該当しないが事前抑制に当るとし「表現行為による事前抑制は、新聞、雑誌その他の出版物や放送等の表現物がその自由市場に出る前に抑止して・・・公の批判の機会を減少させるものであり、また事前抑制たることの性質上、予測に基づくものとならざるを得ないこと等から事後制裁の場合よりも広汎にわたり易く、濫用のおそれがあるうえ、実際上の抑止的効果が事後制裁の場合より大きいと考えられるのであって、表現行為に対する事前抑制は、表現の自由を保障し検閲を禁止する憲法21条の趣旨に照らし、厳格かつ明確な要件の下においてのみ許容されうるものである」。
それでは、厳格かつ明確な要件とはいかなる内容かといえば「その表現内容が真実でなく、又はそれが専ら公益を図る目的のものでないことが明白であって、かつ、被害者が重大にして著しく回復困難な損害を被るおそれがある」ときである。本件ではこの要件が充たされており、例外的に事前差止が許される(北方ジャーナル事件・最S61.6.11)。

判例は、次の二つの要件を充たす場合には事前差止を認めてよいとしている。
⇒① 表現内容が真実でなく、公益目的でもないこと
  ② 被害者が重大かつ回復困難な損害を被るおそれがあること

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