第一条
資格試験対策・憲法1条
天皇は、日本国の、象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。
司法書士試験・行政書士試験受験対策☆憲法条文↑
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司法書士試験・行政書士試験受験対策☆憲法条文解説↓
●「象徴」とは、無形的なものを有形的なものによって具体化することです。シンボルともいいます。
明治憲法下では、天皇は「統治権の総覧者(=国家権力を一手に握って治める者)」と「象徴」としての地位をもっていました。しかし、日本国憲法では、天皇の「統治権の総覧者の地位」は否定され、「象徴」としての地位のみとなりました(通説)。
天皇は、「日本国」と「日本国民の統合」の象徴と位置づけられています。
1条の文中の「主権」は、国政の最高決定権という意味です。天皇主権では無く、国民主権が基本原則であることを1条は述べています。資格試験対策として前文の「主権」の箇所を再確認してください。
☆資格試験・判例
天皇が「象徴」であるという理由だけで、天皇に対する民事裁判権を否定しました(最H元.11.20)。⇒象徴と民事裁判権は関係がないのに、象徴が理由で民事裁判権を否定するのは、象徴天皇を神聖視しするものであると批判されています。