第三条
資格試験対策・憲法3条
天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。
司法書士試験・行政書士試験受験対策☆憲法条文↑
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司法書士試験・行政書士試験受験対策☆憲法条文解説↓
●国事行為に「内閣の助言と承認」が必要であるということは、行為の実質的決定権が内閣にあり、天皇は内閣が決めたとおりに行動するにすぎないということです。よって天皇の国事行為は形ばかりの形式的・儀礼的行為と解されています。
また、天皇の国事行為は、内閣の助言と承認によってなされるため、天皇には責任はなく内閣に政治責任があるとされます。
国事行為は、6条・7条・4条2項で定まっています。