第四条
資格試験対策・憲法4条
1 天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しない。
2 天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。
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●戦前の反省もあり、天皇は政治にタッチしてはいけないことを定めています。
天皇が自ら国事行為ができない場合に、他の者が国事行為を行う制度として「摂政」と「臨時代行」があります。摂政は天皇が未成年であるとか心身に重大な事故が生じた場合の制度で(5条)、臨時代行は天皇が外国訪問や病気などで一時的に国事行為を行いえない場合の制度です(4条2項)。
臨時代行制度(4条2項)により、天皇が国事行為を他の者に委任する行為も「国事行為」であり、内閣の助言と承認が必要です。