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第五条

資格試験対策・憲法5条

皇室典範の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。この場合には、前条第一項の規定を準用する。

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●摂政は、天皇の委任よるのではなく(臨時代行(4条2項)と異なります)、皇室典範で定める原因があれば当然に設置される法定代行機関です。

 「天皇の名で」とは、天皇に代わっての意味です。国事行為を行うには、やはり内閣の助言と承認が必要であると解されています。なお、5条は4条1項のみを準用していますが、2項も当然準用されると解されています。

         

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