第六条
資格試験対策・憲法6条
1 天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。
2 天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する。
司法書士試験・行政書士試験受験対策☆憲法条文↑
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司法書士試験・行政書士試験受験対策☆憲法条文解説↓
●象徴としての役割を示すために、天皇に任命権を与えていると解されています。
最高裁判所の「長官」のみ、任命するのに注意をしてください。「長官」以外の最高裁判所裁判官は、内閣が任命します(79条1項)。
資格試験受験生のやってはならないこと。それは、あきらめること!