第七条
天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。
一 憲法改正、法律、政令及び条約を公布すること。
二 国会を召集すること。
三 衆議院を解散すること。
四 国会議員の総選挙の施行を公示すること。
五 国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状 を認証すること。
六 大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を認証すること。
七 栄典を授与すること。
八 批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。
九 外国の大使及び公使を接受すること。
十 儀式を行ふこと。
司法書士試験・行政書士試験受験対策☆憲法条文↑
スポンサードリンク
司法書士試験・行政書士試験受験対策☆憲法条文解説↓
●7条は、①号にアクセントをおいて条文をお読みください。また、7条にからむ問題点として「衆議院の解散」があります。
1 衆議院の解散
衆議院の解散とは、衆議院議員の任期満了前に、その全員の身分を喪失させることをいいます(45条但書)。
2 解散権の所在
憲法7条③号により、形式的解散権が天皇にあることは明らかですが、実質的解散権はどこにあるかですが、通説は「内閣」にあるとします。その憲法上の根拠については争いがあります。
(イ)7条説
7条③号により、天皇は国事行為として「衆議院を解散する」。天皇の国事行為は内閣の助言と承認によるのだから(3条)、実質的な解散の決定権は内閣にあると解する立場です。実務はこれが慣行とされ、解散詔書も「日本国憲法第7条により、衆議院を解散する」という表現が用いられています。
(ロ)69条説
内閣の解散につき述べられている条文は69条しかないとして、69条に内閣の解散権の根拠を求める説です。
3 解散事由
69条説は、解散原因を69条所定の場合、つまり衆議院の内閣不信任決議があったときに限定します(69条に限定)。7条説は、69条は解散事由の一場合を定めたにすぎず、解散事由はそれに限定されないとします(69条非限定)。
4 解散の効果
(イ)衆議院議員の任期(4年)満了前に、任期は終了する(45条)。
(ロ)衆議院が解散されたときは、参議院は、同時に閉会となる(同時活動の原則・54条)。
(ハ)解散の日から40日以内に総選挙を行い、総選挙の日から30日以内に、国会(特別国会)を召集しなければならない(54条)。
(ニ)特別国会の召集があったときは、内閣は総辞職しなければならない(70条)。
資格試験受験生のやってはならないこと。それは、あきらめること!
資格試験受験生のやってはならないこと。それは、あきらめること!