第八条
資格試験対策・憲法8条
皇室に財産を譲り渡し、又は皇室が、財産を譲り受け、若しくは賜与することは、国会の議決に基かなければならない。
司法書士試験・行政書士試験受験対策☆憲法条文↑
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司法書士試験・行政書士試験受験対策☆憲法条文解説↓
●皇室が、財産によって不当な支配力を有しないように皇室の財産を国会のコントロール下に置いています。
明治憲法下では、皇室財産に対する帝国議会のコントロールが否定されていました。
皇室の財産授受を国会の統制下におくことによって、皇室の私有財産の巨大化を防止し、皇室と特定の私人との結びつきを排除しようとするものです。
なお、本条は皇室と国民の間の財産移転を規制するものであって、皇室内部の移転は含まれません。
資格試験受験生のやってはならないこと。それは、あきらめること!