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第十三条

資格試験対策・憲法13条

 すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。

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司法書士試験・行政書士試験受験対策☆憲法条文解説↓

1 幸福追求権の意義
13条は、個人主義(個人尊重の原理)を表明しています。13条が規定する「生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利」を「幸福追求権」といいます。
個人の尊重の観点から認められる権利が人権ですが、憲法に列挙されたものは歴史的に重要な人権を列挙したものにすぎず、すべての人権を網羅したわけではありません。社会の変化等により個人の尊重の観点から認められべき新しい人権は13条によって保障されると解されています。
そこから13条はさまざまな人権を含んだ「包括的基本権」であると言われます。

幸福追求権と憲法に規定する個別の人権規定との関係は、一般法と特別法の関係にあり、個別の人権で保障されない場合に限って13条が適用されると考えるのが通説です(補充的保障説)。個別の人権でも、13条でも保障されるとするのは意味がないからです。
 
2 幸福追求権から導き出される人権
(イ)プライバシー権
従来、 プライバシー権は「ひとりで放っておいてもらう権利」と解されていました。プライバシー権はこのように、個人の私的領域に他者を無断で立ち入らせないという意味で自由権的・消極的権利と解されていました。しかし情報化社会の発展に伴い、公権力や大組織が個人に関する情報を収集・保管することこそが、個人に対する脅威であると認識されてきました。

そこで、プライバシー権は「自己に関する情報をコントロールする権利」(情報プライバシー権)であると解する見解が有力です。つまりプライバシー権とは、放っておいてもらう権利に止まらず、自己情報の開示請求権や訂正請求権も含む権利と考えるのです。個人情報が行政機関によって集中的に管理される現代社会において、個人が自己情報を自らコントロールし、自己の情報についての閲覧、訂正、抹消を求める権利と積極的に捉えるのです。

判例は、プライバシー権を正面から承認していませんが、実質的にはそれを認めています。

☆三島由紀夫のモデル小説「宴のあと」が、プライバシーの侵害であるとして争われた事件。
東京地裁はプライバシー権を「私生活をみだりに公開されない法的保障ないし権利」であると定義づけ、この私法上の権利(人格権)は、個人の尊厳を保ち幸福の追求を保障するうえにおいて必要不可欠なものであるとし、それが憲法に基礎づけられた権利であることを認めています。(宴のあと事件・東京地S39.9.28)。
⇒最高裁レベルでは、プライバシー権を正面から定義をしたものはありません。

☆前科照会事件。
前科及び犯罪経歴は「人の名誉、信用に直接かかわる事項であり、前科等のある者も、これをみだりに公開されないという法律上の保護に値する利益を有する」としました(前科照会事件・最S56.4.14)。 ⇒前科をみだりに公開されない自由をプライバシー権の一つとして認めたものです。

☆デモ行進に際し、警察が犯罪捜査のため写真撮影を行った事件。
「個人の私生活上の自由として、何人も、その承諾なしに、みだりにその容ぼう・姿態を撮影されない自由を有する。・・・これを肖像権と称するかどうかは別として、少なくとも警察官が正当な理由もなく個人の容ぼう等を撮影することは、憲法13条の趣旨に反し、許されない」(京都府学連事件・最S44.12.24)。 ⇒プライバシーの権利の一種として肖像権を認めたものと解されています。

(ロ)自己決定権
自己決定権とは、個人の人格的生存にかかわる重要な私的事項を公権力の介入・干渉なしに自ら決定できる権利をいいます(人格的利益説)。

家族のあり方を決定する自由(結婚、離婚、避妊、出産、堕胎の自由)、自己の生死を決定する自由(安楽死、尊厳死)、 ライフスタイルを決定する自由(髪型、服装の自由)などが主要な例として掲げられます。

判例は自己決定権を真正面から認めているわけではありませんが、実質的にこれを認めています。
☆東大附属病院(医科研)の医師が患者の意思に反して輸血をしたのに対し、医師の説明義務違反により患者の自己決定権が侵害されたとして提訴した事件。
「患者が自己の宗教上の信念に反するとして輸血を伴う医療行為を拒否するとの明確な意思を有している場合、このような意思決定をする権利は、人格権の一内容として尊重されなければならない。医科研としては、輸血の方針を採っていることを説明して、本件手術を受けるか否かを原告の意思決定にゆだねるべきであったと解するのが相当である」「それを説明せず、本件手術を施行したことは、原告の本件手術を受けるか否かについて意思決定をする権利を奪ったものといわざるを得ず、同人の人格権を侵害したもの」である(エホバの証人輸血拒否事件・最H12.2.29)。

(ハ)名誉権

☆北海道の雑誌が知事選立候補者の名誉毀損記事の掲載を予定したため、その雑誌の出版差止めが認められた事件。
判例は「名誉を違法に侵害された者は、人格権としての名誉権に基づき、侵害行為の差止めを求めることができる」としました(北方ジャーナル事件・最S61.6.11)。
⇒人格権としての名誉権を憲法13条により認めたものとされる。

(ニ)その他の判例

☆在監者に対する喫煙制限について争われた事件。
「喫煙の自由は、憲法13条の保障する基本的人権の一に含まれるとしても、あらゆるとき、所において保障されなければならないものではない。」(最S45年9月16日)

☆酒を造る権利について争われた事件。
「自己消費目的の酒類製造の自由が制約されるとしても、そのような規制が立法府の裁量権を逸脱し、著しく不合理であることが明白であるとは言えず、憲法三十一条、十三条に違反するものでない」(最H元12.14)

☆指紋押捺拒否事件。
判例は、13条を根拠に「個人の私生活上の自由の1つとして、何人もみだりに指紋の押捺を強制されない自由を有する」ことを認めました。しかし、外国人の指紋押捺制度は、「十分な合理性があり、かつ、必要性も肯定できる」、手段も「一般的に許容される限度を超えない相当なものであった」として、違憲ではないとした。」(最H7.12.15)。
⇒なお現在では、指紋押捺制度は廃止されています。

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