第十五条
1 公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。
2 すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。
3 公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。
4 すべての選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない。
司法書士試験・行政書士試験受験対策☆憲法条文↑
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司法書士試験・行政書士試験受験対策☆憲法条文解説↓
1 選挙権と被選挙権
選挙権は、国政に関して自己の意思を表明することができる権利と公務の執行という二重の性格を持つと解されています。
選挙権は、人権の1つである参政権の行使という意味で権利ですが、公務員という国家機関を選定する権利でもあり、純粋な個人の権利とは違った面があるからです。
「立候補の自由(被選挙権)」は、直接には規定されていませんが、15条1項で保障される人権であるとするのが判例です(最S43.12.4)。選挙権と表裏一体のものだからです。
資格試験受験生のやってはならないこと。それは、あきらめること!