Top >  国民の権利及び義務 >  第十六条

第十六条

何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、何人も、かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。

司法書士試験・行政書士試験受験対策☆憲法条文↑


スポンサードリンク



司法書士試験・行政書士試験受験対策☆憲法条文解説↓


請願権とは、国または地方公共団体の機関に対し、それぞれの機関が処理しうる事項について、苦情や要請を申し出る権利です。国民の参政権を補充する意味を持ちます。

司法書士試験受験 資格試験受験生のやってはならないこと。それは、あきらめること!

         

国民の権利及び義務

関連エントリー

第十条 第十一条その1 第十一条その2 第十一条その3 第十二条 第十三条 第十四条 第十五条 第十六条 第十七条 第十八条 第十九条 第二十条 第二十一条その1 第二十一条その2 第二十一条その3 第二十一条その4 第二十二条 第二十三条 第二十四条 第二十五条 第二十六条 第二十七条 第二十八条 第二十九条 第三十条 第三十一条 第三十二条 第三十三条 第三十四条 第三十五条 第三十六条 第三十七条 第三十八条 第三十九条 第四十条


比較.comで簡単スクール選び!資格と講座の資料を無料で一括請求 ★無料小冊子(記憶術・学習術) 勉強嫌いの人でもコツさえつかめば、難関国家試験に合格できるからおもしろい!

無料小冊子は⇒ こちら