第十七条
何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる。
司法書士試験・行政書士試験受験対策☆憲法条文↑
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司法書士試験・行政書士試験受験対策☆憲法条文解説↓
☆郵便法が書留郵便等について郵便の業務に従事する者の故意又は重大な過失によって損害が生じても国の損害賠償責任を免除・制限しているのは憲法17条に違反するとした判例があります(最H14.9.11)。
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