Top > 財政 > 第九十条
1 国の収入支出の決算は、すべて毎年会計検査院がこれを検査し、内閣は、次の年度に、その検査報告とともに、これを国会に提出しなければならない。 2 会計検査院の組織及び権限は、法律でこれを定める。