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第十八条

何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。又、犯罪に因る処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。

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司法書士試験・行政書士試験受験対策☆憲法条文解説↓


1 個人の尊重の観点から、自由な人格者であることと両立しないような身体の拘束(奴隷的拘束)、強制的な労役(意に反する苦役)を否定しています。

奴隷的拘束は、たとえ本人の同意があったとしても許されません。また、犯罪による処罰の場合でも許されません。

意に反する苦役は、犯罪による処罰を除いて禁止されます。

私人間にも適用されると解されています(直接適用)。

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国民の権利及び義務

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