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第十九条

思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。

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司法書士試験・行政書士試験受験対策☆憲法条文解説↓

1 思想・良心の自由の意義
「思想・良心」の意味をめぐっては、これを広く捉える説と狭く捉える説とがあります。

(イ)信条説(狭義説)
世界観、人生観など、個人の人格形成の核心をなすものを意味すると解します。

(ロ)内心説(広義説)
広く内心におけるものの見方、考え方、事物に関する是非善悪の判断を包括的に保障していると解します。

2 思想・良心の自由の内容
思想・良心の自由は下記の内容を含みます。

(イ)特定の思想・良心をもつこと、持たないことの自由
(ロ)特定の思想・良心をもつこと、持たないことによって不利益を受けない自由
(ハ)思想・良心につき「沈黙の自由」

3 制 約
思想・良心の自由は、内心の領域に属する問題であるので、他人の人権との調整を必要としません。公共の福祉によって制約されない絶対的な保障をうける人権です。

☆ラジオ及び新聞で対立候補の名誉を毀損した候補者に対し、裁判所は「放送及び記事は真実に相違しており、貴下の名誉を傷つけ御迷惑をおかけいたしました。ここに陳謝の意を表します」という文面の謝罪広告を命じた。これが憲法19条の保障する「良心の自由」を侵害するとして争われた事件。 判例は、謝罪公告の中には、それを強制執行すれば「債務者(加害者)の人格を無視し、著しくその名誉を毀損し意思決定の自由ないし良心の自由を不当に制限すること」となる可能性のあるものもあるが、本件の場合のように「単に事態の真相を告白し、陳謝の意を表明するに止まる程度」であれば、これを代替執行によって強制しても合憲であるとした(謝罪公告事件 ―― 最S31.7.4)。
⇒学説では、信条説(狭義説)では、世界観、人生観等とは異なり、事物の是非、善悪の判断等はm思想・両親の自由の保障の範囲に含まれないので、判例の認める程度のものであれば謝罪広告を命令することも許されるとします。しかし、内心説(広義説)では、違憲になると思われます。

☆区立中学生が、内申書に「校内において麹町中全共闘を名乗り、機関紙「砦」を発行した。学校文化祭の際、粉砕を叫んで他校の生徒と共に校内に乱入し、ビラまきを行った。大学生ML派の集会に参加している」などの記載があったことで、受験したすべての高校が不合格となった。この記載が思想・良心の自由を侵害したとして争われた事件。 「いずれの記載も上告人の思想・信条そのものを記載したものでないことは明らかであり、右の記載に係る外部的行為によっては上告人の思想・信条を了知し得るものではないし、また上告人の思想・信条自体を高等学校の入学者選抜の資料に供したものとは到底解することができない」(麹町中学内申書事件・最S63.7.15)。

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