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第二十条

1 信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。

2 何人も、宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加することを強制されない。

3 国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。

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1 信教の自由と政教分離
(イ)20条1項前段・2項
20条1項前段は「信教の自由は、何人に対してもこれを保障する」と規定し、2項は「何人も、宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加することを強制されない」と規定します。これらはいずれも「信教の自由」を保障する人権規定です。

(ロ)20条1項後段・3項
20条1項後段は「いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない」とし、3項は「国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない」とする。これらは、宗教団体や国を義務づける規定であって人権規定ではなく、いずれも政治と宗教との結び付きを禁止する「政教分離」の規定です。

政教分離の規定は89条にもあり「公金、その他の公の財産は、宗教上の組織、若しくは団体の使用、便益、若しくは維持のため・・・これを支出し又はその利用に供してはならない」とあります。これは国と宗教団体との癒着を金銭面で禁じた政教分離を定めた条文です。

(ハ)制度的保障
政教分離は制度的保障であるといわれます。そして「制度的保障」の規定とは、この場合の政教分離規定のような、政治と宗教を分離するという制度(システム)によって、間接的に人権(この場合は信教の自由)を保障しようとする条文のことをいいます。

2 信教の自由
(イ)信教の自由の内容
「信教の自由」には、次の三つが含まれる。

●信仰の自由
① 宗教を信仰すること、しないことの自由
② 宗教を信仰すること、しないことにより不利益を受けない自由
③ 信仰告白の自由

●宗教的行為の自由
① 宗教上の行為、行事、儀式などを行い又は行わない自由
② それらに参加し、又は参加しない自由

●宗教的結社の自由
① 宗教的結社をつくること、つくらないことの自由
② 宗教的結社に入ること、入らないことの自由
③ 宗教的結社から脱退すること、しないことの自由

(ロ)信教の自由の制限
①信仰の自由はあくまで内心の問題であり他人の人権と衝突することがありません。従って思想・良心の自由と同様、絶対的に保障されます。

②宗教的行為の自由、宗教的結社の自由については、他人の人権との衝突の可能性がある。従って必要不可欠な目的を達成するための最小限度の制約は認められます。

☆信仰上の理由に基づいて必修科目である体育の剣道の実技の履修を拒否した高専生徒が、2年連続の留年処分の後退学処分を受けた。これが信仰の自由を害するとして争われた事件。
「高等専門学校においては、剣道実技の履修が必須のものとまではいい難く、体育科目による教育目的の達成は、他の体育種目の履修などの代替的方法によってこれを行うことも性質上可能である」。学生の剣道実技への参加拒否の理由は「信仰の核心的部分と密接に関連する真しなものであったから、裁量権の行使に当たり、当然そのことに相応の考慮を払う必要があった」。本件処分は、「考慮すべき事項を考慮しておらず、又は考慮された事実に対する評価が明白に合理性を欠き、その結果、社会観念上著しく妥当を欠く処分をしたものと評するほかはなく・・・裁量権の範囲を超える違法なもの」である(エホバの証人剣道拒否事件・最H8.3.8)。

☆宗教法人オウム真理教に対する解散命令が信教の自由を害しないかが争われた事件。
宗教法人法上の解散命令の制度は「宗教団体や信者の精神的、宗教的側面に容喙する意図によるものではなく、その制度の目的も合理的なものである」。大量殺人を目的とするサリンの生成は、著しく公共の福祉を害すると明らかに認められ、宗教団体の目的を著しく逸脱した行為であることは明らかである。解散命令によってオウム真理教やその信者らの宗教上の行為に支障が生じても、それは解散命令に伴う間接的で事実上のものにすぎず、それは「必要でやむを得ない法的規制である」(オウム真理教解散事件 ・最H8.1.30)。

3 国家と宗教の分離の原則(政教分離の原則)
(イ)政教分離の意義と趣旨
「政教分離」とは、国家の非宗教性ないし中立性をいいます(最S52.7.13)。簡単にいえば政治と宗教を切り離しておけということです。これは下記の理由からです。

①信教の自由の確保
国家を宗教的に中立にしておくことによって間接的に信教の自由を確保する。戦前、国と神道とが結びつくことによって、他の宗教は弾圧され信教の自由が害された経緯があるからです。

②宗教の堕落の防止
国家と宗教が結合した場合、両者が堕落したことは歴史が証明するところであってそれを防止するためです。

③民主主義からの要請
民主主義は、多様な価値観を許容する相対的価値観に基づきます。それに対し宗教は他の宗教を受け容れない絶対的価値観に基づきます。これは民主主義に反するので、政治と宗教は切り離しておく必要があるわけです。

(ロ)政教分離の内容
①国の特権付与の禁止
他の宗教団体から区別して特定の宗教団体を優遇すること、他の団体から区別してすべての宗教団体を優遇することが禁止されます。ただし、一般国民や団体に対する利益付与でその中に宗教団体が含まれることはここでいう特権付与に当りません。他の文化財とともに神社等の文化財に対する補助金の交付がこの例にあたります。

②政治権力行使の禁止
宗教団体が政治上の権力(国、地方公共団体がもつ統治的権力)を行使することが禁止されます。

③国の宗教活動の禁止
国及びその機関が宗教教育その他一切の宗教的活動をすることが禁止されます。

(ハ)政教分離の限界
①完全分離と限定分離
政教分離の趣旨からすれば、政治と宗教とは分離すればするほど人権保障が徹底することになりそうです。そこから、政教分離の原則は、国家と宗教との結び付きを完全に否定するものなのかが問題となります。

● 「完全分離説」はこれを肯定し、国家と宗教は完全に分離し、国家は宗教に関与し得ないと考えます。

● 限定分離説(判例)は、一定の限度で国と宗教とのかかわり合いを認めざるを得ないとします。現実の問題として、宗教系私学への補助金など国家と宗教との完全な分離は不可能に近いからです。

(ニ)目的・効果基準
限定分離説からは、20条3項が禁止する宗教活動とは、「相当程度のかかわり合い」を超えるものを指すことになります。それでは相当程度のかかわり合いか否かは何を基準に判断するのかですが、この基準が「目的・効果基準」といわれるものです。

目的・効果基準とは、国の行為の目的が宗教的意義をもち、その効果が宗教を援助、助長、促進又は圧迫、干渉になる場合は、20条3項で禁止される宗教活動にあたるとするものです。

☆津市が体育館建設に際し、地鎮祭を行いそれに公金を支出したことが政教分離原則に反しないかが争われた事件。
「政教分離規定は、制度的保障の規定であって、国家と宗教との分離を制度として保障することにより、間接的に信教の自由を確保しようとするものである」。「しかし、国家と宗教との完全な分離は不可能に近く、また、不合理な事態を生じる。それゆえ、政教分離原則は、宗教とのかかわり合いをもたらす行為の目的および効果にかんがみ、そのかかわり合いが相当とされる限度を超えるものと認められる場合にこれを許さないものと解すべきである」
「憲法20条Ⅲ項にいう宗教的活動とは、政教分離原則の意義に照らしてこれを見れば、そのかかわり合いが右にいう相当とされる限度を超えるものに限られるというべきであって、当該行為の目的が宗教的意義をもち、その効果が宗教に対する援助、助長、促進または圧迫、干渉となるような行為をいうものと解すべきである」。「本件起工式は、工事の無事安全を願うといった社会の一般慣習に従った儀礼を行うというもっぱら世俗的なものにすぎないと認められ、憲法20条Ⅲ項により禁止される宗教的活動にはあたらない」(津地鎮祭事件・最S52.7.13)。

☆愛媛県が靖国神社に玉串料として県の公金を支出したことが政教分離原則に反するかが争われた事件。
判例は、政教分離原則が制度的保障であること、憲法20条3項が禁止する宗教的活動に当たるか否かは、目的・効果基準によって判断すべきことを述べたのち、次のように判示。「一般に、玉串料などの奉納は、起工式などとは異なり・・・その宗教的意義が希薄化し、慣習化した社会的儀礼にすぎないものとなっているとはとうていいえない。そうであれば奉納者も、それが宗教的意義を有するものであるとの意識を大なり小なり持たざるを得ない。さらに愛媛県は、他の宗教団体の同種の儀式に同様の支出をしておらず、特定の宗教団体との間にのみ意識的な特別な関わり合いをもったことは否定できない。このような特別の関わりは、一般人に対して愛媛県が当該特定の宗教団体を特別に支援しており、それらの宗教団体が他の宗教団体とは異なる特別なものであるとの印象を与える。したがって、本件玉串料などを奉納したことは、その目的が宗教的意義をもつことを免れず、その効果が特定の宗教に対する援助、助長、促進になると認めるべきであり、これによってもたらされる愛媛県と靖国神社などとの関わり合いはわが国の社会的・文化的諸条件に照らし相当とされる限度を超えるものであって、憲法20条Ⅲ項の禁止する宗教的活動に当たり、また89条にも反する」(愛媛玉串料事件・最H9.4.2)。

【ポイント】同じ公金支出が一方は合憲、他方は違憲とされた理由は、地鎮祭は誰でもが行う慣習化した社会的儀礼にすぎないから、専ら世俗的目的で宗教目的ではないが玉串料の奉納はそうではないということです。

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