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第二十一条その1

1 集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。

2 検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。

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1 表現の自由の意義と優越的地位
「表現の自由」とは、人の内心における精神作用を外部に表明する自由をいいます。21条1項は言論、出版「その他一切の表現の自由」を保障します。

表現の自由は他の自由、とりわけ経済的自由に比べて優越的地位があるといわれるのは表現の自由には、次の価値があるからです。

(イ)自己実現の価値
個人が表現活動を通じて自己の人格を発展させるという個人的価値です。

(ロ)自己統治の価値
表現活動によって国民が政治的意思決定に関与していくという、民主的な価値です。国民が政治に参加していくためには、表現の自由が必要不可欠というわけです。

表現の自由には、以上の価値があるため「優越的地位」があるといわれ、それゆえ表現の自由が制約されたときには合憲性判断を厳格にする必要があるとされます。このように表現の自由ととりわけ経済的自由とでは、それが制約されたときの合憲性判断に対する基準が異なることを「二重の基準論」といいます。

2 表現の自由の限界
(イ)表現の自由といえども無制約ではありません。しかしその優越的地位からその制約が認められる場合及び程度は、できるだけ厳格に必要最小限度に止められなければなりません。表現の自由に対して用いられる厳格な基準として、次のものがあります。

①事前抑制の禁止
表現活動を事前に抑制することは許されないという原則です。

②明確性の原則(漠然性の故に違憲の原則)
不明確な文言による規制は、行為者に萎縮的効果をもたらすので、そのような制約は違憲とする原則です。表現の自由を規制する法令の文言が漠然不明確であって、許されるか否かの限界が不明確な場合、特にその規制に刑罰が科せられる場合、人はおのずとその表現を自制してしまい表現の自由が害されるから、当該法令は違憲無効としなければならないとするものです。

③過度に広汎ゆえに無効の原則
法令の文言は明確でも、それによる規制が実質的に人権に対する過度に広汎な規制となる場合には違憲無効となるとする原則です。

④明白かつ現在の危険の基準
重大な害悪を発生させる明白かつ現在の(切迫した)危険がない限り表現の自由の制約を認めないという原則をいいます。

⑤LRAの基準
「より制限的でない他の選びうる手段」の基準といわれ、表現の自由を規制する場合、より軽い規制方法で目的が達成できるなら、その規制は違憲とする原則をいう。「より軽い規制方法があれば違憲」とする基準です。

3 表現の内容規制と表現内容に中立的な規制の判例
(イ)表現内容の規制
表現内容の規制は表現の自由にとって致命的な規制となるので、原則として許されず、それを規制する立法の合憲性は厳格に審査されなければならないと考えられます。

☆小説「チャタレイ夫人の恋人」の翻訳者と出版社社長とが、刑法175条のわいせつ物販売罪で起訴された。刑法175条が表現の自由に対する規制として合憲かが争われた事件。
わいせつ文書とは、① 徒らに性欲を興奮または刺激せしめ ② 普通人の正常な性的羞恥心を害し ③ 善良な性的道義観念に反するもの ―― と定義した(いわゆるわいせつ三要素)うえで、刑法175条は、性的秩序を守り、最小限度の性道徳を維持するという公共の福祉のための制限として合憲である。また、芸術面においてすぐれた作品であっても、これと次元を異にする道徳的・法的面においてわいせつ性があると判断することは可能であるとしました(絶対的わいせつ概念 ・チャタレイ事件・最S32.3.13)。
☆永井荷風作とされる「四畳半襖の下張」という戯作が野坂昭如氏らによって雑誌に掲載され、刑法175条で起訴された事件。
文書のわいせつ性の判断にあたっては、性描写の程度・方法、右描写の文書全体に占める比重、文書に表現された思想等と描写との関連性、文書の構成や展開、芸術性・思想性による性的刺激の緩和の程度などの諸点を検討して、その時代の健全な社会通念に照らして総合的にわいせつ三要件を判断すべきであるとした(四畳半襖の下張り事件・最S55.11.28)。

(ロ)内容中立的規制
内容に中立的な規制は、内容自体の規制とは異なり緩やかな基準を採ることが許される。ビラ貼り、ビラ配りなど表現の時・所(場所)・方法の規制は、表現内容の規制ほど表現の抑圧の危険性は少ないと考えられるからである。

☆大阪市条例に違反して橋柱や電柱などに決起ビラを貼り付けた者が罰金に処せられた。これが純粋な思想、政治、社会運動まで禁止の対象としているのは21条に反するとして争われた事件。
「国民の文化的生活の向上を目途とする憲法の下においては、都市の美観風致を維持することは、公共の福祉を保持する所以であるから、この程度の規制は、公共の福祉のため、表現の自由に対し許された必要且つ合理的な制限と解することができる」(大阪市屋外広告物条例違反事件 ・最S43.12.18)。

☆選挙人宅を戸別訪問して投票を依頼したことが、公職選挙法に違反するとして起訴された者が、戸別訪問を全面的に禁止した公職選挙法の規定は憲法21条に反するとして争った事件。
「戸別訪問の禁止は、意見表明そのものの制約を目的とするものではなく、意見表明の手段方法のもたらす弊害(買収、利益誘導、選挙人の生活の平穏など)を防止し、もって選挙の自由と公正を確保することを目的としている。この戸別訪問の一律禁止によって意見表明の自由は制約されるが、しかし、その他の手段方法による意見表明の自由を制約するものではなく、手段方法の禁止に伴う限度での間接的・付随的な制約にすぎない反面、戸別訪問の禁止によって得られる利益(上記弊害の防止 ―― 注)は失われる利益に比してはるかに大きい。従って戸別訪問を一律に禁止する公職選挙法の規定は、合理的で必要やむをえない限度を超えるものとは認められず、憲法21条に違反するものではない」(戸別訪問禁止事件・最S56.6.15)。

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