Top >  国民の権利及び義務 >  第二十四条

第二十四条

1 婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。
 
2 配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、離婚並びに婚姻及び家族に関するその他の事項に関しては、法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して、制定されなければならない。

司法書士試験・行政書士試験受験対策☆憲法条文↑

         

国民の権利及び義務

関連エントリー

第十条 第十一条その1 第十一条その2 第十一条その3 第十二条 第十三条 第十四条 第十五条 第十六条 第十七条 第十八条 第十九条 第二十条 第二十一条その1 第二十一条その2 第二十一条その3 第二十一条その4 第二十二条 第二十三条 第二十四条 第二十五条 第二十六条 第二十七条 第二十八条 第二十九条 第三十条 第三十一条 第三十二条 第三十三条 第三十四条 第三十五条 第三十六条 第三十七条 第三十八条 第三十九条 第四十条


比較.comで簡単スクール選び!資格と講座の資料を無料で一括請求 ★無料小冊子(記憶術・学習術) 勉強嫌いの人でもコツさえつかめば、難関国家試験に合格できるからおもしろい!

無料小冊子は⇒ こちら