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第二十六条

1 すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する。

2 すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負ふ。
3 義務教育は、これを無償とする。

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1 教育を受ける権利
すべての国民、特に子供は、生まれながらにして教育を受け学習することによって人間として成長し、発展していく権利(学習権)を有していると考えられます。この子供の学習権を充足しうるような教育条件の整備や教育内容の整備を国家に対して要求しうる点に「教育を受ける権利」の主な意義があると考えられています。

2 教育を受ける権利の自由権的側面
教育を受ける権利は一般に、福祉国家(社会的経済的弱者の保護)の観点から、国に対し教育を施すよう請求する権利(社会権)として捉えられていますが、子の教育を受ける権利に対して国や地方公共団体などの公権力が圧迫や干渉を加えてはならないという意味では自由権的側面ももちます。

3 教育権の所在
教育内容を決定する権能はどこにあるかが争われています。大学については「大学の自治(23)」の内容として教員に教育内容の自主決定権が認められるとすることに異論はありません。小中高等学校のような普通教育機関の場合に問題とされます。

(イ)国家教育権説
教育内容については、国が関与・決定する権能をもつとする説です。教育権の主体は国家であり、国家は公教育を実施する教師の教育の自由に制約を加えることができるとする考え方です。

(ロ)国民教育権説
教育内容については、親とその付託を受けた教師という国民に決定の権能があるとする説です。国は教育の条件整備の任務を負うに止まり、公教育の内容に介入することは原則として許されないとする考え方です。

(ハ)折衷説(旭川学テ事件・最S51.5.21)
判例は、両説はいずれも極端であるとし、教師に一定の範囲で教育の自由の保障があることを認めつつ、国にも必要かつ相当と認められる範囲で教育内容を決定する権能があるとしました。児童生徒には教育内容を批判する能力がないこと、教育の機会均等から全国的に一定の水準を確保する必要性があることなどから、国にも一定の範囲で教育内容を決定する権能を認めたものです。

4 義務教育の無償の範囲
義務教育を実質的に確保するために、26条2項は「義務教育は、これを無償とする」と定めています。どこまでが無償かについては争いがあります。教育の対価である授業料の無償を定めたものであるとする説が通説・判例(最S39.2.26)です。

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