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第二十八条

勤労者の団結する権利及び団体交渉その他の団体行動をする権利は、これを保障する。

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司法書士試験・行政書士試験受験対策☆憲法条文解説↓

1 労働基本権の意義
勤労者の「団結権」「団体交渉権」「団体行動権」を総称して「労働基本権(労働三権)」と呼びます。28条で保障されます。

2 労働基本権の法的性格
(イ)労働基本権の自由権的側面
労働基本権は、経済的弱者である労働者を保護するために、国に対して労働基本権の確保を請求する権利という意味で、社会権に分類されます。しかし、労働基本権を規制する立法その他の国家の介入を禁止するという意味では自由権としての性格をもちます。争議行為の刑事免責が重要です。

(ロ)労働基本権の私人間効力
労働基本権も国家に対し適用がありますが、しかし主に使用者との関係で勤労者に認められる権利であすから、私人間にも直接適用されると解されています。争議行為の民事免責が重要です。

3 公務員の労働基本権
公務員の労働基本権は、法律(国公法、地公法、自衛隊法など)によって広汎な制限を受け、特に争議権は一律に禁止されます。これが労働基本権を定めた28条に違反しないかが問題となっています。

☆警職法改正は、警察による労働運動抑圧の危険があるとして、国家公務員である全農林の職員に対し争議行為(反対運動のための職場大会への参加)を呼びかけた者が、国家公務員法で禁止する「あおり行為」にあたるとして起訴された。そこで同規定は28条に反するかが争われた事件。
判例は、公務員も労働力を提供して対価を得ている以上、28条でいう勤労者に含まれ、労働基本権も保障されるという立場を前提に、しかし公務員の「地位の特殊性」と「職務の公共性」から一般私企業の労働者とは異なる制約を受けるとし、公務員の労働基本権の一律制限を合憲とした。すなわち国家公務員法の「規定が、公務員の争議行為及びそのあおり行為等を禁止するのは、勤労者を含めた国民全体の共同の利益の見地からするやむをえない制約というべきであって、憲法28条に違反するものではない」(全農林警職法事件・最S48.4.25)。

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