第二十九条
1 財産権は、これを侵してはならない。
2 財産権の内容は、公共の福祉に適合するやうに、法律でこれを定める。
3 私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のために用ひることができる。
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1 財産権の保障
29条1項は(イ)個人が有している財産権の保障とともに(ロ)個人の財産権を保障する前提として私有財産制度の保障(制度的保障)をしていると解されています。財産権は一定の法制度(私有財産制度)を前提にしてなりたつ権利だからです。
2 財産権の規制
財産権も、22条で述べたのと同様に消極的目的規制と社会権実現のための積極的目的規制に服します。29条2項の公共の福祉がそれを意味していると解されています。
3 条例による制限
29条2項は、財産権の規制は「法律」による旨明規します。そこで「条例」によって財産権を制約することができるかが問題となっています。通説・判例は、条例による制約を肯定します。条例は地方公共団体の議会によって民主的に制定される法であり、実質的に法律と変わらないというのが理由です。
☆奈良県が、決壊等による防災のためにため池の提とうの耕作を禁じたため、提とうの所有者が条例による財産権の制限は、憲法29条2項に違反するとして争った事件。
「ため池の提とうを使用する財産権を有する者は、本条例によりその財産権の行使をほとんど全面的に禁止されることになるが、それは災害を未然に防止するという社会生活上の已むを得ない必要から来ることであって、ため池の提とうを使用する財産上の権利を有する者は、何人も、公共の福祉のため当然これを受忍しなければならない義務を負うというべきである。すなわち、ため池の破損・決壊の原因となるため池の提とうの使用行為は、憲法でも民法でも適法な財産権の行使として保障されていないものであって、憲法、民法の保障する財産権の行使のらち外にあるものというべく、従ってこれらの行為を条例をもって禁止・処罰しても憲法及び法律に抵触又はこれを逸脱するものとはいえない」(奈良県ため池条例事件・最S38.6.26)。
【ポイント】判例も条例による財産権の制約を認めています。
4 財産権の侵害と補償
29条3項は、個人の私有財産を公共のために用いることができるとし、その場合には正当な補償を与えなければならないとします。
(イ)「公共のために」の意義
「公共のため」とは、道路、鉄道、空港建設などの公用収用の場合に限らず、たとえば戦後の農地改革のように個人が受益者となる場合でも収用全体の目的が広く社会全般の利益のためであればよいとされています。
「用いる」とは、強制的に財産権を制限したり、収容したりすることをいいます。
(ロ)補償の要否の基準
学説は、特定の個人に特別の犠牲を強いる場合に補償が必要だとします(特別犠牲説)。具体的には次の二点から特別の犠牲か否かを判断し、その二つの要件を満たす場合に補償が必要だと解します(形式・実質二要件説)。
①財産権に対する侵害が広く一般人を対象とするか、特定人を対象としているか(形式的要件)。
②侵害行為が財産権に内在する社会的制約として受忍すべき限度内か、それを超えて財産権の本質を的内容を侵すほど強度なものか(実質的要件)。
(ハ)「正当な補償」の意義
特別な犠牲の場合に必要とされる「正当な補償」とはどの程度か争いがあります。
①相当補償説
当該財産について合理的に算出された相当な額であれば、市場価額を下回ることも許されるとします。
☆自作農創設特別措置法が極端に安い収用価額で小作農地を収用したことが憲法29条3項に反しないかにつき、判例は相当補償説を採り、必ずしも時価と完全に一致することを要しないとして合憲としました(農地改革事件・最S28.12.23)。
②完全補償説
当該財産の客観的な市場価格を全額補償すべきとします。
29条3項の趣旨は、特定人の不利益によって国民全体が利益を受けた場合の不公平を調整する趣旨なので、完全な補償でないと被収用者に対し不平等というのが理由です。
☆土地収用された者が、収用価格が近隣の類似の価額に比べて低額であるとして争った事件。
判例は、「土地収用法に基づいて土地を収用する場合、その補償は完全な補償、すなわち収用の前後を通じて被収用者の財産価値を等しくならしめるようになされなければならず、金銭をもって補償する場合には、被収用者が近傍において被収用土地と同等の代替地等を取得することを得るに足りる金額でなければならない」とした(土地収用補償金事件・最S48.10.18)。
(ニ)補償規定を欠く法律の効力
憲法上補償が必要な財産権の規制立法であるにもかかわらず、補償規定を欠く場合、当該法律は無効となるかが争われています。
通説・判例は、直接29条3項に基づいて補償を請求することができると考えます。
29条3項は侵害の場合に当該財産の交換価値を金銭で填補しようとするものですが、これは裁判所にとって明確であるからです。補償規定を欠く法律も違憲無効となりません。
☆河川敷で賃借に基づき砂利を採取して来た業者が、河川付近地制限令により知事の許可が必要となったにもかかわらず、無許可で採取を続けたため起訴された。そこで同令は財産権に対し特別の犠牲を強いるものであるのに損失補償の規定を欠いており、憲法29条3項に違反し無効であるとして争った事件。
「同条に損失補償に関する規定がないからといって、同条があらゆる場合について一切の損失補償を全く否定する趣旨とまでは解されず・・・直接憲法29条3項を根拠にして、補償請求をする余地が全くないわけではない」(河川付近地制限令事件・最S43.11.27)。
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