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第三十一条

何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。

司法書士試験・行政書士試験受験対策☆憲法条文↑


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司法書士試験・行政書士試験受験対策☆憲法条文解説↓

1 適正手続の保障
31条は、手続の法定のみを定めるように読めますが、「手続の法定・適正」と「実体の法定・適正」のすべてを要求していると解するのが通説です。人権保障強化の観点からです。
なお、「手続の適正」では、告知・聴聞の手続が重要です。また、「実体の法定」とは罪刑法定主義をさします。

☆第三者所有物没収事件。
「第三者の所有物を没収する場合において、その没収に関して当該所有者に対し、なんら告知、弁解、防御の機会を与えることなく、その所有権を奪うことは、著しく不合理であって、憲法の容認しないところであるといわなければならない。」「関税法118条は、・・・所有者たる第三者に対し、告知、弁解、防御の機会を与えることを定めておらず、・・・憲法31条、29条に違反するものと断ぜざるをえない。」
(最S37.11.28)
【ポイント】「手続の適正(本件では、告知、弁解、防御の機会)」が31条で要求されているとする判例です。

2 31条と行政手続き
31条は、文言上刑事手続に関する規定です。しかし、行政権による人権侵害の危険の大きい現代においては、人権保護の観点から適用を認めるべきではないかと争いがあります。判例は、微妙な表現ながら31条の行政手続きへの適用ないし準用を認めています。

☆成田新法事件。
「憲法31条の定める法定手続の保障は、直接には刑事手続に関するものであるが、行政手続きについては、それが刑事手続ではないとの理由のみで、そのすべてが当然に同条による保障の枠外にあると判断することは相当ではない。しかしながら、同条による保障が及ぶと解すべき場合であっても、一般に、行政手続きは、刑事手続とその性質においておのずから差異があり、また、行政目的に応じて多種多様であるから、行政処分の相手方に事前の告知、弁解、防御の機会を与えるかどうかは、行政処分により達成しようとする公益の内容、程度、緊急性等を総合較量して決定されるべきものであって、常に必ずそのような機会を与えることを必要とするものではないと解するのが相当である。」(最H4.7.1)

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