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第三十二条

何人も、裁判所において裁判を受ける権利を奪はれない。

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司法書士試験・行政書士試験受験対策☆憲法条文解説↓

1 裁判を受ける権利の意義
裁判を受ける権利を奪われないとは、①刑事事件においては、裁判所の裁判によらなければ刑罰を科されないことの保障(37条で重ねて保障)を意味し、②民事・行政事件においては、各人が自己の権利・利益の救済を求めて裁判所に出訴する権利の保障(裁判の拒絶の禁止)を意味する。

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国民の権利及び義務

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