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第三十五条

1 何人も、その住居、書類及び所持品について、侵入、捜索及び押収を受けることのない権利は、第三十三条の場合を除いては、正当な理由に基いて発せられ、且つ捜索する場所及び押収する物を明示する令状がなければ、侵されない。

2 捜索又は押収は、権限を有する司法官憲が発する各別の令状により、これを行ふ。

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35条も刑事手続を念頭に置く規定です。31条と同様に行政手続きにも適用ないし類推適用(準用)されるか問題となっています。

☆旧所得税法上の質問検査権(収税官吏が税務調査にあたって納税者等に質問し、帳簿等の物件を検査でき、これを拒否したものには罰則が適用されるという制度)に基づく調査を拒否した被告人が、質問検査権は、35・38条に違反すると主張した事件。 「憲法35条1項は、刑事責任追及手続における強制について、司法権による事前抑制の下におかれるべきことを定めたものであるが、当該手続が刑事責任追及を目的としないとの理由のみで、その手続における一切の強制が、当然、同規定の保障の枠外にあると判断することは相当ではない。」(川崎民商事件判決・最S47.11.22)

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国民の権利及び義務

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