第四十二条
国会は、衆議院及び参議院の両議院でこれを構成する。
司法書士試験・行政書士試験受験対策☆憲法条文↑
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司法書士試験・行政書士試験受験対策☆憲法条文解説↓
1 二院制
「国会は、衆議院及び参議院の両議院でこれを構成する(42)」として、憲法は二院制を採ることを明らかにしています。審議を慎重にし、民意を多元的に反映させる等の趣旨からです。
2 衆議院の優越
二院制にはメリットもありますが、反面両院の意見が対立した場合に国会が機能停止に陥ってしまうというおそれがあります。そこで重大な事項については、任期が短く解散の制度もあってより民意に近い衆議院の優越を認め、迅速な国会の意思決定ができるようにしています。
(イ)衆議院のみに認められる権限
①予算先議権
先議権とは、先に審議する権限をいいます。予算の審議権は参議院にも当然ありますが、衆議院に先議権があります(60条1項)。
②内閣不信任決議権
内閣の総辞職か、衆議院の解散かを内閣に迫るという法的効果を伴う内閣不信任決議は衆議院のみに認められます(69)。参議院も内閣不信任決議はできますが、このような法的効果はありません。
(ロ)衆議院の決議の方が優先的な効力をもつ場合
①法律案の議決
・ 衆議院で可決し、参議院でこれと異なった議決をした法律案は、衆議院で出席議員の3分の2以上の多数で再び可決したときは、法律となる(59条2項)。衆議院の特別多数決で再可決すれば、衆議院の意思が国会の意思となり法律となります。
・参議院が、衆議院の可決した法律案を受け取った後、国会休会中の期間を除いて60日以内に、議決しないときは、衆議院は、参議院がその法律を否決したものとみなすことができます(59条4項)。
②予算の承認・条約の承認
予算と条約締結に必要な国会の承認については、「参議院で衆議院と異なった議決をした場合に、法律の定めるところにより、両議院の協議会を開いても意見が一致しないとき、又は参議院が・・・国会休会中の期間を除いて「30日以内」に、議決しないときは、衆議院の議決を国会の議決とする(60条2項、61)。これらは早期に決定する必要が高いので、法律案の場合と異なり、再可決をするまでもなく、衆議院の意思を直ちに国会の意思としたものです。
③内閣総理大臣の指名
衆議院と参議院とが異なった指名の議決をした場合に、法律の定めるところにより、両議院の協議会を開いても意見が一致しないとき、又は衆議院が指名の決議をした後、国会休会中の期間を除いて10日以内に、参議院が、指名の決議をしないときは、衆議院の議決を国会の議決とします(67条2項)。
3 両院協議会
両院協議会は、各議院の議員10人から構成される会議体です。両議院で異なった議決をした場合は、妥協の余地を探るため両院協議会を開いてできるだけ両院一致の意思決定をさせようとしたものです。両院協議会は必ず開かなければならない場合(必要的両院協議会)と開催が任意である場合(任意的両院協議会)とがあります。
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