第四十三条
1 両議院は、全国民を代表する選挙された議員でこれを組織する。
2 両議院の議員の定数は、法律でこれを定める。
司法書士試験・行政書士試験受験対策☆憲法条文↑
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司法書士試験・行政書士試験受験対策☆憲法条文解説↓
1 国民の代表機関
43条1項の「全国民を代表する」と規定します。ここの「代表」の意味については争いがあります。
(イ)法的代表
議員を選挙民の代理と考え、議員は選挙民の意思に法的に拘束を受けるとする説です。この関係を「命令委任」といい、議員が選挙民の意思に従わなければこれを解職(リコール)できるとします。
民意の反映という意味では民主的な代表観といえますが、反面議員が選挙民の意思に拘束されてしまうので、大局的な国会意思を形成しにくいという欠点があります。
(ロ)政治的代表(通説)
議員は選挙民から選出されるが、議員は選挙民の意思に法的に拘束されないとする説です。この関係を「自由委任」といい、議員は選挙民から自由に発言し表決することができ、選挙民の意思に従わなくても解職されることはないと解します(命令委任の禁止)。統一的な国会の意思の形成が容易ですし、憲法の条文上議員は全国民の代表(43)とされているからです。
(ハ)社会学的代表(半代表)
自由委任の考え方は、国民の意思と議員の意思の一致を問わないので民主主義という観点からは問題があります。そこで自由委任をその本質とはしますが(命令委任の禁止)、議会の意思が選挙結果に現れた国民の意思をできるかぎり公正かつ忠実に反映することを意味すると捉えるべきとする説です。選挙民の意思を反映しつつ、同時に統一的な政策形成をすることを要請します。
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