第四十九条
両議院の議員は、法律の定めるところにより、国庫から相当額の歳費を受ける。
司法書士試験・行政書士試験受験対策☆憲法条文↑
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司法書士試験・行政書士試験受験対策☆憲法条文解説↓
議員がきちんと活動できるように、議員の歳費受領権が認められています。しかし、裁判官と異なり在任中に減額されないことまでは憲法上保障されていません(79条6項、80条2項)。
議員は憲法は3つの特権が与えられています。(1)歳費受領権・49条、(2)不逮捕特権・50条、(3)免責特権・51条です。
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