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第五十条

両議院の議員は、法律の定める場合を除いては、国会の会期中逮捕されず、会期前に逮捕された議員は、その議院の要求があれば、会期中これを釈放しなければならない。

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1 国会議員の不逮捕特権
国会議員に不逮捕特権を与えています。地方議会議員にはありません。これは、① 行政権等による不当逮捕から議員の身体の自由を守る、②議院の正常な運営(審議権)を確保しようとする趣旨と解されています。

本条にいう「逮捕」とは、上記の理由から、広く公権力による身体の拘束を指します。刑事訴訟法上の逮捕、勾引、勾留のみならず、警察官職務執行法上の保護措置などの行政上の拘束も含まれます。逆に、身体の拘束を伴わない訴追は含まれません。

2 不逮捕特権の例外
(イ)法律の定める場合
不逮捕特権は「法律の定める場合を除いて(50)」認められるから、逆にいえば法律が定める場合には認められず、会期中でも逮捕できることになります。国会法で次の二つの場合が例外として定められています(国会33)。

① 院外における現行犯の場合
犯罪事実が明白であって、不当逮捕という心配がないからです。
② その院の許諾がある場合
院の許諾があるということは、院の審議を害することがないことを意味するからです。

(ロ)会期外の場合
不逮捕特権は、院の審議の確保が目的だから、審議のない会期外についてまでこれを認める必要はないからです。

しかし会期外でも、「会期前に逮捕された議員は、その議院の要求があれば、会期中これを釈放しなければならない」として、公権力からの身体の自由と会期における各院の審議権が確保できるようにしています。

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