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第五十一条

両議院の議員は、議院で行つた演説、討論又は表決について、院外で責任を問はれない。

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司法書士試験・行政書士試験受験対策☆憲法条文解説↓

1 免責特権
国会議員に免責特権が認められています。議院における議員の言論を保障するのが目的です。存分に発言ができるようにしているわけです。地方議会議員には認められていません。

(イ)免責の対象となる行為
①議院で行った行為
免責されるのは、「議院で行った」行為(議員活動)である。免責特権は、国会議員としての活動を保障するためのものだから、場所が議事堂内に限られるという意味ではなく、議員活動の一環であれば地方公聴会のような議事堂外の場所を含みます。

②免責される行為
条文は「演説、討論又は表決」の三つを掲げますが、厳格にこれらに限られるわけではなく、国会議員の職務行為に付随する行為を含むと解されています。私語・野次・暴力行為は含まれません。

(ロ)免責の内容
免責特権の対象となる「院外で」の責任とは、一般の民事(損害賠償責任)、刑事(名誉毀損など)、公務員としての懲戒責任すなわち法的責任を意味します。

従って政治責任まで免れることを意味しないから、議院において議員が行った発言や表決について、所属政党や支持団体、選挙民が政治的責任を追及することは禁止されません。

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