第五十二条
国会の常会は、毎年一回これを召集する。
司法書士試験・行政書士試験受験対策☆憲法条文↑
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司法書士試験・行政書士試験受験対策☆憲法条文解説↓
資格試験対策としては、重要度が低い条文です。
常会とは、毎年1回定期に招集される国会です。通常会もしくは通常国会ともいいます。
憲法は、会期に関する明文の規定はありません。憲法の常会(52条)、臨時会(53条)、特別会(54条)の規定から会期制を採用していると解されています。会期制とは、国会が期間を限って活動能力を有するとする制度です。
資格試験受験生のやってはならないこと。それは、あきらめること!