第五十三条
内閣は、国会の臨時会の召集を決定することができる。いづれかの議院の総議員の四分の一以上の要求があれば、内閣は、その召集を決定しなければならない。
司法書士試験・行政書士試験受験対策☆憲法条文↑
司法書士試験・行政書士試験受験対策☆憲法条文解説↓
資格試験対策としては、重要度が低い条文です。
内閣は、国会の臨時会の召集を決定することができる。いづれかの議院の総議員の四分の一以上の要求があれば、内閣は、その召集を決定しなければならない。
司法書士試験・行政書士試験受験対策☆憲法条文↑
司法書士試験・行政書士試験受験対策☆憲法条文解説↓