第五十四条
1 衆議院が解散されたときは、解散の日から四十日以内に、衆議院議員の総選挙を行ひ、その選挙の日から三十日以内に、国会を召集しなければならない。
2 衆議院が解散されたときは、参議院は、同時に閉会となる。但し、内閣は、国に緊急の必要があるときは、参議院の緊急集会を求めることができる。
3 前項但書の緊急集会において採られた措置は、臨時のものであつて、次の国会開会の後十日以内に、衆議院の同意がない場合には、その効力を失ふ。
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司法書士試験・行政書士試験受験対策☆憲法条文解説↓
1 衆議院の解散
「衆議院の解散」とは、衆議院議員の任期満了前に、その全員の身分を喪失させることをいいます(45条但書)。解説は、7条を参照してください。
2 参議院の緊急集会
参議院の緊急集会とは、衆議院が解散され、次の総選挙が行われないうちに、国会を召集する緊急の必要が生じたときに、「内閣」の求めに応じて開かれる参議院の集会のことです。解散中の緊急事態に対処するために国会の権能を代行します。
(イ)緊急集会の要件
①衆議院が解散されたこと
衆議院の任期満了の場合には緊急集会は開くことができません。
②国に緊急の必要があること
(ロ)召集手続
緊急集会の召集権者は「内閣」です(54条2項但書)。緊急事態か否かの判断は内閣が最もふさわしいからです。参議院議員に要求権はありません。
(ハ)衆議院の同意
①緊急集会において採られた措置は、臨時のものであって、次の国会開会の後「10日以内」に、衆議院の同意がない場合には、その効力を失います(54条3項)。緊急集会はあくまで国会の代行にすぎず、また二院制の下では、両院の意思の合致により国会の意思が決まるのが原則だからです。
②衆議院による事後の同意が得られなかった場合は、将来に向って議決の効力は失われます。混乱防止のために遡及はしません。
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