第五十五条
両議院は、各々その議員の資格に関する争訟を裁判する。但し、議員の議席を失はせるには、出席議員の三分の二以上の多数による議決を必要とする。
司法書士試験・行政書士試験受験対策☆憲法条文↑
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司法書士試験・行政書士試験受験対策☆憲法条文解説↓
資格試験対策上は、重要度は低いです。
「資格」とは、①被選挙権を有すること
②兼職を禁止されている公職についていないこと
を意味します。
他の国家機関などの干渉をうけないように議院に自律権を保障しています。この資格争訟の裁判は、76条の例外です。議院の裁判に不服があっても裁判所に出訴することはできません。
資格試験受験生のやってはならないこと。それは、あきらめること!