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第五十六条

1 両議員は、各々その総議員三分の一以上の出席がなければ、議事を開き議決することができない。

2 両議院の議事は、この憲法に特別の定のある場合を除いては、出席議院過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

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資格試験対策上は、重要度が低い条文です。

56条2項の「この憲法に特別の定のある場合」とは、次の5つを指します。

①資格争訟の裁判で議員の議席を失わせる場合(55条)
②両議院の会議で秘密会を開く場合(57条)
③両議院で議員を除名する場合(58条)
④衆議院で可決し、参議院でこれと異なった議決をした法律案を衆議院で再び議決する場合(59条)
⑤憲法改正の発議の場合(96条)

司法書士試験受験 資格試験受験生のやってはならないこと。それは、あきらめること!

         

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