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第五十七条

1 両議院の会議は、公開とする。但し、出席議員三分の二以上の多数で議決したときは、秘密会を開くことができる。

2 両議院は、各々その会議の記録を保存し、秘密会の記録の中で特に秘密を要すると認められるもの以外は、これを公表し、且つ一般に頒布しなければならない。

3 出席議員五分の一以上の要求があれば、各議員の表決は、これを会議録に記載しなければならない。

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司法書士試験・行政書士試験受験対策☆憲法条文解説↓

資格試験対策上は、重要度は低い条文です。

会議公開の原則が定められています。国民の前に国会の活動を明らかにし、国民の監視と批判のもとに、民意による政治を実現しようという趣旨です。

しかし、公開が国の利益に反する場合があるため、公開されない秘密会が認められています。

司法書士試験受験 資格試験受験生のやってはならないこと。それは、あきらめること!

         

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