Top >  司法 >  第九十五条

第九十五条

一の地方公共団体のみに適用される特別法は、法律の定めるところにより、その地方公共団体の住民の投票においてその過半数の同意を得なければ、国会は、これを制定することができない。

         

司法

関連エントリー

第七十六条その1 第七十六条その2 第七十六条その3 第七十七条 第七十六条その4 第七十八条 第七十九条 第八十条 第八十一条 第八十二条 第九十五条


比較.comで簡単スクール選び!資格と講座の資料を無料で一括請求 ★無料小冊子(記憶術・学習術) 勉強嫌いの人でもコツさえつかめば、難関国家試験に合格できるからおもしろい!

無料小冊子は⇒ こちら