第五十九条
1 法律案は、この憲法に特別の定のある場合を除いては、両議院で可決したとき法律となる。
2 衆議院で可決し、参議院でこれと異なつた議決をした法律案は、衆議院で出席議員の三分の二以上の多数で再び可決したときは、法律となる。
3 前項の規定は、法律の定めるところにより、衆議院が、両議院の協議会を開くことを求めることを妨げない。
4 参議院が、衆議院の可決した法律案を受け取つた後、国会休会中の期間を除いて六十日以内に、議決しないときは、衆議院は、参議院がその法律案を否決したものとみなすことができる。
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59条1項の「この憲法に特別の定のある場合」は、2パターンあります。
(イ)両議院の可決がなくても法律が成立する場合
①衆議院が法律案を再議決した場合(59条2項)
②参議院の緊急集会で法律案について可決した場合(54条2項)
(ロ)両議院の可決があっても、なお法律が成立しない場合
地方特別法として住民の投票を要する場合(95条)
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