第六十条
1 予算は、さきに衆議院に提出しなければならない。
2 予算について、参議院で衆議院と異なつた議決をした場合に、法律の定めるところにより、両議院の協議会を開いても意見が一致しないとき、又は参議院が、衆議院の可決した予算を受け取つた後、国会休会中の期間を除いて三十日以内に、議決しないときは、衆議院の議決を国会の議決とする。
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司法書士試験・行政書士試験受験対策☆憲法条文解説↓
予算についての衆議院の先議権と予算に関する議決の衆議院の優先権を認めています。衆議院の任期が参議員よりも短く、解散も認められており、より直接国民の意思を反映するからです。
60条2項の両議院協議会は、必ず開かないといけないことに注意してください。
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