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第六十二条

両議院は、各々国政に関する調査を行ひ、これに関して、証人の出頭及び証言並びに記録の提出を要求することができる。

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司法書士試験・行政書士試験受験対策☆憲法条文解説↓

1 国政調査権
国政調査権とは、議院が憲法上の権限を効果的に行使するために必要な調査を行う権限をいいます。国政上の諸権能を適切かつ十分に遂行するためには正確な情報や資料が必要だからです。
「両議院」となっていますが(62)、必ずしも本会議でなくてもよく、各議院の下に置かれる委員会によって行われるのが通例です。
手段は「証人の出頭及び証言並びに記録の提出を要求すること」であり(62)、住居侵入、捜索、押収、逮捕のごとき強制力は認められません。刑罰による制裁をもって証人の出頭を強制することはできます。
2 国政調査権の性質
国政調査権の性質については、41条の「国権の最高機関」の捉え方との関連で争われています。
(イ)独立権能説
国政調査権は、「国権の最高機関」に基づく、国権を統括するための独立の権能とする説です(41条で統括機関説を採る説です)。

(ロ)補助的権能説(通説)
国政調査権は、議院の権能を実効的に行使するための手段として認められた補助的権能とする説です(41条で政治的美称説を採る説です)。

3 国政調査権の限界
国政調査権は国政の全般に及ぶのが原則ですが、司法権、行政権の憲法上の固有の権限との関係、国民の基本的人権との関係で限界があります。
(イ)司法権との関係
① 「現に係属中」の訴訟事件については、裁判内容の当否を目的とした調査や訴訟指揮の当否を目的とする調査は、裁判官の独立(司法権の独立)を侵害し許されません。
② 「判決確定後」に裁判内容を批判するために行われる調査は、その裁判に影響することはもうないのでかまわないとする説もありますが、その後の同様の裁判に対する事実上の影響力があり、裁判官の独立を害するおそれがありやはり許されません。
③ 現に係属中の事件との「併行調査」は、裁判所の審理とは別の観点から、裁判所と無関係に行われる限りは直ちに司法権の独立を害するものはいえず許されます。

(ロ)行政権との関係
① 内閣は行政権の行使について国会に対して責任を負うとされているところから(66条3項)、行政権については全般にわたって調査権を行使することができます。
② 検察権も行政作用ですが、裁判と密接する準司法的性格をもつことから司法権に類似する独立性が認められなければなりません。そこで起訴・不起訴の当否を批判する目的や捜査に支障を及ぼすような調査は許されません。

(ハ)人権との関係
国政調査権といえど、国民の基本的人権を侵害するような調査が許されないことは当然です。個人のプライバシーや思想・良心の自由を侵害するような調査権行使はゆるされません。

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