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第六十四条

1 国会は、罷免の訴追を受けた裁判官を裁判するため、両議院の議員で組織する弾劾裁判所を設ける。

2 弾劾に関する事項は、法律でこれを定める。

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裁判の公正と国民の信頼を確保するために弾劾裁判所が設けられています。76条2項の例外です。

         

国会

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