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第六十五条

行政権は、内閣に属する。

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司法書士試験・行政書士試験受験対策☆憲法条文解説↓

行政権とは、すべての国家作用のうちから立法権と司法権とを除いたものをいいます(控除説)。内閣が行政各部を指揮監督し(72)、全体を統括することを65条は意味しています。

1 独立行政委員会の意義
独立行政委員会とは、内閣から独立した合議制の行政機関をいいます。多様な行政活動の中には、政治的中立性を必要とする行政(人事院、国家公安委員会、公正取引委員会など)や、専門性・技術性の高い行政(公正取引委員会など)があり、それらは多かれ少なかれ内閣から独立して活動することが望ましいところから認められています。
独立行政委員会のような内閣から独立した行政機関を設けることは、「行政権は、内閣に属する」とする65条に違反しないか問題とされます。実際上の必要性から、違憲説はなく合憲説の中で理由が分かれます。

(イ)行政委員会も内閣が委員任命権と予算権を有している以上、内閣のコントロール下にあり、従って合憲とする説。

これに対しては、任命権と予算権があることだけで内閣の監督下にあるとするならば、裁判官の任命権は内閣にあり(79条1項、80条1項)、また予算権も内閣にあるところから、裁判所も内閣の監督下にあることになってしまうと批判されます。

(ロ)国会のコントロールが及べば合憲とする説
①国会は「唯一」の立法機関とし(41)、司法権は「すべて」裁判所に帰属する(76条1項)と規定されているのに、行政権は「すべて」内閣に属すると規定されていないし、
②行政権を内閣の下に置いたのは、「内閣は、行政権の行使について、国会に対し連帯して責任を負う(66条3項)」とされているからで、行政に対する民主的コントロールが及べばよく、国会が組織についての立法や国会に対する報告義務を課すなどによりコントロールできれば合憲としてよいと考えられるというのが理由です。

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