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第六十六条

1 内閣は、法律の定めるところにより、その首長たる内閣総理大臣及びその他の国務大臣でこれを組織する。

2 内閣総理大臣その他の国務大臣は、文民でなければならない。

3 内閣は、行政権の行使について、国会に対し連帯して責任を負ふ。

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1 議院内閣制
立法権(議会)と行政権(内閣)との関係については、日本国憲法は、議院内閣制をとっています。議員内閣制とは、議会と内閣とを分離させながら、内閣の存立の基礎を議会の支持の上に置き、議会に対して連帯責任を負うという制度です。議院内閣制は、権力分立という点は徹底していませんが、議会と内閣との協同による政策の推進が容易になるというメリットがあります。民主主義の要請から、行政権を民主的にコントロールするために設けられた制度です。

2 議院内閣制の本質
議院内閣制の本質的要素は次の点にあります。
(イ)議会と内閣とが一応分立していること。
(ロ)内閣が議会に対して連帯責任を負うこと。
(ハ)内閣が議会の解散権を有することが、議院内閣制にとり不可欠の要素かが争われています。
①均衡本質説
内閣を議会が信任し、内閣が議会に責任を負うだけでなく、内閣に解散権が認められてはじめて議院内閣制を採っているといえるとする説です。内閣と議会との抑制・均衡を重視する考え方です。

②責任本質説
内閣を議会が信任し、内閣が議会に責任を負うという体制を採っていれば、議院内閣制といえるとする説です。解散権は議院内閣制にとって本質的なものではないとする考え方です。

3 日本国憲法における議院内閣制
憲法上「議院内閣制」という文言はありませんが、以下の各規定により議院内閣制をとっていると解されています。
(1)内閣は、行政権の行使について、国会に対し連帯して責任を負う(66条3項)。
(2)内閣は、衆議院で不信任の決議案を可決し、又は信任の決議案を否決したときは、10日以内に衆議院が解散されない限り、総辞職をしなければならない(69)。
(3)内閣総理大臣は、国会議員の中から国会の議決で、これを指名する(67条1項)。
(4)国務大臣の過半数は、国会議員の中から選ばなければならない(68条1項但書)。
(5)衆議院総選挙の後の国会で、内閣は総辞職しなければならない(70条)など。

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