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第七十六条その1

1 すべて司法権は、最高裁判所及び法律の定めるところにより設置する下級裁判所に属する。

2 特別裁判所は、これを設置することができない。行政機関は、終審として裁判を行ふことができない。

3 すべて裁判官は、その良心に従ひ独立してその職権を行ひ、この憲法及び法律にのみ拘束される

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 司法権とは、(イ)具体的な争訟について、(ロ)法を適用し、宣言することによってこれを裁定する国家の作用」をいうと解されています。これは、もともと社会生活上の紛争解決のための国家作用だからです。また、客観的基準(=法)にしたがって裁定するのが合理的だからです。

具体的な争訟(具体的な権利義務ないし法律関係の存否に関する紛争)は、裁判所法3条でいう「法律上の争訟」と同じ意味だとされます。

(イ)具体的な権利義務に関する紛争であること
具体的な権利義務に関する紛争がないのに、抽象的に法令の解釈又は効力について争うことはできません。

☆昭和25年の警察予備隊設置に対し、当時の社会党の委員長が警察予備隊の設置は憲法9条に違反するとして、設置、維持に関する一切の国の行為の無効確認を求めて提訴した事件。
「裁判所が現行制度上与えられているのは司法権を行う権限であり、司法権が発動するためには具体的な争訟事件が提起されることを必要とする。我が裁判所は具体的な争訟事件が提起されないのに、将来を予想して憲法及びその他の法律命令等の解釈に対し存在する疑義論争に関し抽象的な判断を下すごとき権限を行い得るものではない。最高裁判所は法律命令等に関し違憲審査権を有するが、この権限は司法権の範囲内において行使されるものであり、この点においては、最高裁判所と下級裁判所との間に異なるところはない」「現行の制度の下においては、特定の者の具体的な法律関係につき紛争の存する場合においてのみ裁判所にその判断を求めることができるのであり、裁判所がかような具体的事件を離れて抽象的に法律命令等の合憲性を判断する権限を有するとの見解には、憲法上及び法令上何らの根拠も存しない」(警察予備隊違憲訴訟・最S27.10.8)。

(ロ)法令を適用して紛争を解決できること
個人の主観的意見の当否や学問上、芸術上の優劣をめぐる争い、純然たる宗教上の争いなどは法律問題ではなく、法令を適用して解決できる問題ではないから司法権の範囲外であり裁判で争うことはできない。

☆宗教団体の元会員が「正本堂」建立のため寄付したが、そこに安置された本尊である「板まんだら」が偽作であり、自己の寄付は錯誤で無効だとして返還を求めた事件。
「具体的な権利義務ないし法律関係に関する紛争であっても、法令の適用により解決するのに適しないものは裁判所の審判の対象となりえない、というべきである」。本件「要素の錯誤があったか否かについての判断に際しては・・・宗教上の価値又は教義に関する判断が必要であり、いずれもことがらの性質上法令を適用することによっては解決することのできない問題である。本件訴訟は、具体的な権利義務ないし法律関係に関する紛争の形式をとっており、その結果信仰の対象の価値又は宗教上の教義に関する判断は請求の当否を決するについての前提問題であるにとどまるものとされてはいるが、本件訴訟の帰すうを左右する必要不可欠のものと認められ・・・結局本件訴訟はその実質において法令の適用による終局的な解決の不可能なものであって、法律上の争訟にあたらないといわなければならない」(板まんだら事件・最S56.4.7)。

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