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第七十九条

1 最高裁判所は、その長たる裁判官及び法律の定める員数のその他の裁判官でこれを構成し、その長たる裁判官以外の裁判官は、内閣でこれを任命する。

2 最高裁判所の裁判官の任命は、その任命後初めて行はれる衆議院議員総選挙の際国民の審査に付し、その後十年を経過した後初めて行はれる衆議院議員総選挙の際更に審査に付し、その後も同様とする。

3 前項の場合において、投票者の多数が裁判官の罷免を可とするときは、その裁判官は、罷免される。

4 審査に関する事項は、法律でこれを定める。

5 最高裁判所の裁判官は、法律の定める年齢に達した時に退官する。

6 最高裁判所の裁判官は、すべて定期に相当額の報酬を受ける。この報酬は、在任中、これを減額することができない。

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司法書士試験・行政書士試験受験対策☆憲法条文解説↓

最高裁判所の裁判官の国民審査を定めています。司法権を国民の民主的コントロール下におく趣旨です。

国民審査の法的性格は、一種の国民解職(リコール)の制度であると解するのが通説・判例です。

☆現行の制度は罷免を可とする裁判官のみ「☓」を付す方式なので、白票がすべて罷免を可としない方に算入されることになり、棄権の自由を奪い、思想・良心の自由(憲19)を侵害することにならないかが問題となった事件。
判例は解職説に立ち、国民審査は「解職の制度であるから、積極的に罷免を可とするものと、そうでないものとの二つに分かれるのであって、前者が後者より多数であるか否かを知らんとするものである。罷免をする方がいいか悪いかわからない者は、積極的に「罷免を可とするもの」に属しないこと勿論だから、罷免を可としない者に数えても思想・良心の自由に反しない」としました(最S27.2.20)。

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