第八十一条
最高裁判所は、一切の法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかを決定する権限を有する終審裁判所である。
司法書士試験・行政書士試験受験対策☆憲法条文↑
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司法書士試験・行政書士試験受験対策☆憲法条文解説↓
1 違憲審査制の意義
違憲審査制とは、国家行為が違憲かどうかを審査する制度をいいます。これは、98条1項でいう憲法の最高法規性を裁判所の違憲審査権を通じて担保し、国民の基本的人権を確保することにあります。
2 違憲審査制の類型
(イ)付随的審査制(アメリカ型)
通常裁判所が、具体的事件の解決のために必要な限度で法令の違憲審査を行うとする制度。
(ロ)抽象的審査制(ドイツ型)
通常裁判所とは別の憲法裁判所が、具体的事件と関係なく抽象的に法令その他の国家行為の違憲性を判断する制度。
3 日本国憲法の違憲審査制
我国の違憲審査制は、上記(イ)の制度を採用したと解するのが通説・判例です。
①違憲審査を定めた憲法81条は「第6章司法」の中に規定されており、司法とは伝統的に具体的な権利義務をめぐる紛争の存在を前提とし、それに法を適用して解決する作用であること、②憲法が抽象的審査制を認めるなら、それを明示する規定(提訴権者、手続、判決の効力など)が置かれるはずですが、それがないことが理由です。
☆旧社会党の代表が抽象的審査制説を前提に、自衛隊の前身である警察予備隊の設置が違憲無効であるとして提訴した事件。
最高裁は「現行の制度の下では、特定の者の具体的な法律関係につき紛争の存する場合にのみ裁判所にその判断を求めることができるのであり、裁判所が具体的事件を離れて抽象的に法令等の合憲性を判断する権限を有するとの見解には、憲法上及び法令上何等の根拠も存しない」として、訴えを却下しました(警察予備隊違憲訴訟・最S27.10.8)。
4 違憲審査権の主体
81条が「最高裁判所は・・・」と規定するところから、違憲審査権は最高裁判所のみに認められるのか問題となります。
判例・通説ともに以下の理由から下級裁判所にも違憲審査権を肯定します。違憲審査は司法権の行使に付随して行われるものである以上、同じく司法権を行使する下級裁判所にもこれが認められるのが自然であるからです。
そこで、81条は、最高裁判所が違憲審査権についての「終審」の裁判所であることを明らかにしたものであり、下級裁判所の違憲審査権を排除したものではないと解します。
5 違憲審査の対象
81条は、違憲審査の対象として「法律、命令、規則又は処分」を列挙しています。
(イ)処 分
「処分」とは、具体的・個別的な国家行為をいいます。「判決」もここでいう処分に含まれます(通説)。憲法は国政のあらゆる局面において憲法の最高法規性を貫徹しようとしていると考えられ、そうであるならば裁判所の処分である判決を除外する理由はないからです。
(ロ)条 約
81条に「条約」が書かれていないので、条約は違憲審査の対象とならないのかが問題となります。
これは条約と憲法とはどちらが優位にあるかの議論にかかわってきます。
①条約優位説
条約と憲法との効力関係につき、条約優位説を採れば、憲法は条約の下位規範であるから条約に違憲審査権が及ばないのは当然のこととなります。
この説は、憲法の採用する国際協調主義の立場から、条約優位と考えるべきとします。よって、81条が条約を明文からはずしているとします。
②憲法優位説(通説)
条約と憲法との効力関係につき、憲法優位説が通説となっています。
条約優位説を採ると、憲法に反する条約が締結された場合、法律より簡易な手続で成立する条約によって憲法が改正されたのと同じことになってしまい国民主権に反すること、また、そもそも条約の締結権は憲法によって付与されたものであるので(73条③号)、自らの根拠となった憲法に条約が優位するのはおかしいというのが理由です。
③憲法優位説内部の争い
憲法優位説から直ちに条約に対する違憲審査が肯定されるわけではありません。
(a)憲法優位説に立ちつつ、条約は違憲審査の対象とならないとの説。
これは、81条から条約が外されていること、条約は国家間の合意で政治性があることを理由とします。
(b)憲法優位説に立ちつつ、条約も違憲審査の対象となるとする説
これは、81条は例示列挙にすぎないとします。条約に違憲審査権が及ばなければ、違憲の条約により国民の人権が侵され、憲法の基本的人権尊重主義に反することを理由とします。
判例は、条約の違憲審査は可能であることを前提とした上で、その条約が「高度の政治性」を有し、「一見極めて明白」に違憲でない場合は憲法判断を控えるという論理をとっています(砂川事件・最S34.12.16)。
6 違憲判決の効力
裁判所が具体的事件を解決する過程である法律の条文を違憲無効と判断した場合、その法令の効力はどうなるか争いがあります。
(イ)一般的効力説
違憲判決により、その法令は無効となるとする説です。すなわち一般的に効力を失い、国会による廃止の手続をとるまでもなく廃止されたのと同じになると解します。
①最高裁判所が違憲と判断した法令は、98条1項により「その効力を有しない」ことになる。
②個別的効力説に立つと、その法令はなお残ったままとなり、それが他の事件で適用された場合に不平等となるおそれがある。
(ロ)個別的効力説(通説)
裁判所が違憲と判断した法令も当然効力を失うわけではなく、その事件に限って適用しないという効果が生ずるだけであるとする説です。
①付随的審査制の下では、当該事件の解決に必要な限りで審査が行われる。従って違憲判決の効力も当該事件に限って及ぶと解すべきであること。
②一般的効力説は、裁判所による法令の廃止(消極的立法)を認めることになり、それは権力分立に反すること(41条に抵触する)。
個別的効力説を採っても、最高裁によって法令の違憲が確定すれば、それに沿って立法府はその法令を改廃するであろうし、行政府もその執行を差し控えるから、実際には一般的効力説に近い効果をもたらします。結局、両説に大きな差異があるわけではありません。
資格試験受験生のやってはならないこと。それは、あきらめること!