Top >  司法 >  第八十二条

第八十二条

1 裁判の対審及び判決は、公開法廷でこれを行ふ。

2 裁判所が、裁判官の全員一致で、公の秩序又は善良の風俗を害する虞があると決した場合には、対審は、公開しないでこれを行ふことができる。但し、政治犯罪、出版に関する犯罪又はこの憲法第三章で保障する国民の権利が問題となつてゐる事件の対審は、常にこれを公開しなければならない

         

司法

関連エントリー

第七十六条その1 第七十六条その2 第七十六条その3 第七十七条 第七十六条その4 第七十八条 第七十九条 第八十条 第八十一条 第八十二条 第九十五条


比較.comで簡単スクール選び!資格と講座の資料を無料で一括請求 ★無料小冊子(記憶術・学習術) 勉強嫌いの人でもコツさえつかめば、難関国家試験に合格できるからおもしろい!

無料小冊子は⇒ こちら