第二十三条
学問の自由は、これを保障する。
司法書士試験・行政書士試験受験対策☆憲法条文↑
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司法書士試験・行政書士試験受験対策☆憲法条文解説↓
1 学問の自由
学問の自由の内容としては、①学問研究の自由、②研究成果の発表の自由、③教授の自由、④大学の自治があげられます。
なお、明治憲法では学問の自由の規定はありませんでした。
2 大学の自治
大学が学問活動の中心であることから、大学の自治が23条で保障されると解されています。
大学の自治の内容としては、①研究・教育の自主決定権、②人事権、③財政の自治権、④施設、学生管理権などがあります。
④に関しては、警察権との関係が問題となります。
☆東大ポポロ事件。
「大学の学問の自由と自治は、大学が学術の中心として深く心理を探求し、専門の学芸を教授研究することを本質とすることに基づくから、直接には教授その他の研究者の研究、その結果の発表、研究結果の教授の自由とこれらを保障するための自治とを意味すると解される。大学の施設と学生は、これらの自由と自治の効果として、施設が大学当局によって自治的に管理され、学生の学問の自由と施設の利用を認められるものである。」
「大学における学生の集会も、右の範囲において自由と自治を認められるものであって、大学の公認した学内団体であるとか、大学の許可した学内集会であるとかいうことのみによって、特別な自由と自治を享有するものではない。学生の集会が真に学問的な研究またはその結果の発表のためのものでなく、実社会の政治的社会的活動に当る行為をする場合には、大学の有する特別の学問の自由と自治は享有しないといわなければならない。また、その集会が学生のみのものでなく、とくに一般公衆の入場を許す場合には、むしろ公開の集会と見なされるべきである、少なくともこれに準じるものというべきである。」
「・・・本件の集会に警察官が立ち入ったことは、大学の学問の自由と自治を侵すものではない。」
資格試験受験生のやってはならないこと。それは、あきらめること!