第二十一条その4
1 集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。
2 検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。
司法書士試験・行政書士試験受験対策☆憲法条文↑
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司法書士試験・行政書士試験受験対策☆憲法条文解説↓
1 集会の自由
「集会の自由」とは、多数人が共同の目的をもって一定の場所に集まる一時的な集合体をいいます。表現の自由の一形態として21条によって保障されています。
☆「集会は、国民が様々な意見や情報等に接することにより自己の思想や人格を形成、発展させ、また相互に意見や情報等を伝達、交流する場として必要であり、さらに、対外的に意見を表明するための有効な手段であるから、憲法21条の保障する集会の自由は、民主主義社会における重要な基本的人権の一つとして特に尊重されなければならない」と言う(成田新法事件・最H4.7.1)。
2 集会の自由の限界
集会の自由は、多数人が集合する場所を前提とする表現活動で、行動を伴うこともあるから、他者の人権と衝突する可能性があり、その調整のための制約は免れません。市民会館など公共施設の利用については、管理者の許可が必要とされることが多く、不許可の場合は集会が不可能となります。これが表現の自由に対する制約とならないかが問題となります。
☆関西空港建設反対派が市民会館の使用許可を求めたところ、条例で定める不許可事由である「公の秩序をみだすおそれがある場合」に当るとして不許可とされた事件。
「利用を拒否し得るのは、利用の希望が競合する場合のほかは、施設をその集会のために利用させることによって他の基本的人権が侵害され、公共の福祉が損なわれる危険がある場合に限られる」とし、集会の開催も必要かつ合理的な範囲で制限を受けることもあるが、「制限が必要かつ合理的なものとして肯認されるかどうかは、基本的人権としての集会の自由の重要性と、当該集会が開かれることによって侵害されることのある他の基本的人権の内容や侵害の発生の危険性の程度等を較量して決せられるべきものである」とし、その危険性の程度としては「単に危険な事態を生ずる蓋然性があるというだけでは足りず、明らかな差し迫った危険の発生が具体的に予見されることが必要である」とした。(泉佐野市民会館事件・最H7.3.7)。
3 集団行進(デモ行進)の自由
(イ)集団行進の自由の根拠
集団行進も国民の意思表現の一つであるから、直接明文規定はなくても21条1項で保障されます(判例、通説)。ただ根拠については争われています。
①「動く集会」として集会の自由に含まれる。
②「その他一切の表現の自由」に含まれる(判例)。
(ロ)集団行進の自由の限界
集団行進は一定の行動を伴うものであるから、特に他の国民の人権との調整を必要とし、特別の規制に服します。現実には各地方公共団体によって制定される「公安条例」による規制の合憲性が争われます。規制が届出制であろうが許可制であろうが、いずれも表現活動に対する事前の抑制に該るから「厳格かつ明確な要件」の下においてのみ許されます。
☆新潟県公安条例事件。
集団行進につき ① 単なる届出制ではなく、一般的な許可制を定めて事前に抑制することは憲法の趣旨に反する ② 特定の場所又は方法につき合理的かつ明確な基準の下で許可制をとることは憲法の趣旨に反しない ③ 公共の安全に対して明らかな差し迫った危険を及ぼすことが予見されるときは許可しなくても憲法に反しない(最S29.11.24)。
判例は、許可制には二つあり、一般的な許可制は許可の基準もあいまいで不当な抑制となる可能性があるから許されないが、合理的かつ明確な基準下での許可制なら合憲とする。届出制は単に届出さえすれば集団行進ができるので合憲。デモ行進に対する規制は、表現の自由に対する時・場所・方法に関する規制であるから、学説であればLRAの基準によってその合憲性が判断されるべき事案になる。そうであれば、より軽い規制方法があれば違憲すなわち必要最小限度の規制のみが許されることになる。
☆東京都公安条例事件
。
「集団行動による思想などの表現は、群集心理の法則と現実の経験からすると、はなはだしい場合には一瞬にして暴徒と化し、警察力によっていかんともしえないような事態に発展する危険性がある」から、「公安条例が集団示威行動等に対して法と秩序とを維持するに必要最小限度の事前の規制をすることは已むをえない」。
「東京都の公安条例は文面上許可制を採るが・・・実質においては届出制と異ならない」から合憲である(最S53.7.20)。
いわゆる「集団暴徒化論」により、規制の大幅な緩和を認めたものである。必要最小限度とはいっても、集団暴徒化の考え方が背景にあれば規制は緩和されてしまう。また実質的に届出制と同じだと言っても、純粋な届出制(これなら合憲)とは異なるなどの批判がある。
4 結社の自由
「結社」とは、共同の目的をもった多数人の継続的な結合体をいいます。政党のような政治結社のほか、宗教、学問、芸術などを目的としたすべての結社を含みます。
(イ)「結社の自由」は次の内容をもちます。
① 団体を結成すること、しないこと。団体に加入すること、しないこと、団体に留まること、脱退することにつき公権力による干渉を受けないこと。
② 団体の存続、活動につき公権力による干渉を受けないこと。
(ロ)結社の自由の限界
犯罪結社が許されないように、結社の自由にも限界があります。この点に関して破壊活動防止法が団体に対して解散の指定を行うことができるとしていることが結社の自由を害するのではないかが問題とされています。
資格試験受験生のやってはならないこと。それは、あきらめること!