資格試験(法律系)対策☆憲法条文
法律系資格試験の司法書士・行政書士・公務員試験などの合格に必要な知識をお伝えします。資格試験予備校講師による、ウェブ憲法無料講座です。ぜひ、短期合格を勝ち取ってください。
1 すべて司法権は、最高裁判所及び法律の定めるところにより設置する下級裁判所に属...
1 すべて司法権は、最高裁判所及び法律の定めるところにより設置する下級裁判所に属...
1 すべて司法権は、最高裁判所及び法律の定めるところにより設置する下級裁判所に属...
1 最高裁判所は、訴訟に関する手続、弁護士、裁判所の内部規律及び司法事務処理に関...
1 すべて司法権は、最高裁判所及び法律の定めるところにより設置する下級裁判所に属...
裁判官は、裁判により、心身の故障のために職務を執ることができないと決定された場合...
1 最高裁判所は、その長たる裁判官及び法律の定める員数のその他の裁判官でこれを構...
1 下級裁判所の裁判官は、最高裁判所の指名した者の名簿によつて、内閣でこれを任命...
最高裁判所は、一切の法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかを決定する...
1 裁判の対審及び判決は、公開法廷でこれを行ふ。 2 裁判所が、裁判官の全員一致...
一の地方公共団体のみに適用される特別法は、法律の定めるところにより、その地方公共...